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後期高齢者医療保険制度について
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の高齢者の方などを対象に平成20年4月から開始した医療保険制度です。
運営主体
47都道府県ごとに設置された広域連合が、保険料決定・賦課決定・医療の給付等の事務を行い、この制度の運営にあたります。北海道については、北海道後期高齢者医療広域連合が運営しています。
なお、保険料の徴収は市町村で行ないます。
被保険者
被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と65歳から74歳で障がいの状態により広域連合の認定を受けた人です。
75歳になると社会保険や国民健康保険に加入されている方も後期高齢者医療保険に移行することとなります。
医療費について
後期高齢者医療制度では、ひとり1枚の保険証が発行され、その保険証を医療機関等の窓口に提示することにより、患者負担は1割・2割・3割で受診することができます。(負担割合は世帯の所得状況によって決まります。)
また高額の診療を受ける場合、世帯の所得状況により、ひと月あたりの自己負担限度額が決まっています。
自己負担限度額を超えてお支払いされた場合については、後日高額療養費の支給申請ができますが、お戻しまで2~3ケ月かかります。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口へ提示することで、当初から窓口の支払が一定の上限額にとどめられます。
詳しくは限度額適用認定証についてのページをご覧ください。
保険証・限度額適用認定証をなくされた場合は再発行できますので、医療保険係の窓口に本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き証明書のうち1点か保険証、年金手帳、本人宛郵便物、通帳等のうち2点)をお持ちください。